久留米市議会 2015-12-18 平成27年第5回定例会(第6日12月18日)
これは、市民の権利濫用を理由に、行政文書の開示を拒否できる規定を設けるという改正案です。 まず、現在の情報公開条例には、市民の知りたい行政文書の開示について、行政として拒否できる条文は一切ありません。 政府・総務省であっても、国民の開示請求権は法律で保障されているというのが国の立場であり、権利の濫用を理由とした不開示は極力避けるべきだとの見解を表明しています。
これは、市民の権利濫用を理由に、行政文書の開示を拒否できる規定を設けるという改正案です。 まず、現在の情報公開条例には、市民の知りたい行政文書の開示について、行政として拒否できる条文は一切ありません。 政府・総務省であっても、国民の開示請求権は法律で保障されているというのが国の立場であり、権利の濫用を理由とした不開示は極力避けるべきだとの見解を表明しています。
市民の権利濫用を理由に行政文書の開示を拒否できる規定を設けるという改正案です。 まず1つ目、拒否する根拠は何なのか、これをお答えください。 2つ目、改正がなぜ必要なのか、説明をお願いします。 3つ目、「権利の濫用である」、これを決めるのは一体誰なのか答えてください。1回目を終わります。 =〔降 壇〕= ○議長(別府好幸君) 中島総務部長。